金融庁がブロックチェーンラボを仮想通貨の無登録業者として警告!
金融庁が仮想通貨交換事業で無登録でやっているブロックチェーンラボに警告を出したようです。
警告されたブロックチェーンラボとは?
田塩享寛のブロックチェーンラボ(Blockchain Laboratory Limited)に対する警告
— ㊙️Benkiman (@bit_weapon) 2018年2月10日
仮想通貨、無登録業者に警告へ、金融庁が監視強化。
「警告を出すのはマカオに本社があるブロックチェーンラボラトリー。...(中略)...順守しない場合は、警察当局に資金決済法違反の疑いで告発し、警察が捜査に入る。」 pic.twitter.com/uLKte6zRa5
警告を出すのはマカオに本社があるブロックチェーンラボラトリー。仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)の代理業、仮想通貨への分散投資業などを主な事業としており、日本で投資家向けにセミナーや勧誘活動をしている。
2017年4月施行の改正資金決済法では登録業者と登録申請中の「みなし業者」しか日本で営業できず、無登録業者は仮想通貨の交換などは一切、禁じられている。
金融庁はこれまでも同社に何度も注意してきたが、営業活動をやめないため警告を出し、ホームページで公表。順守しない場合は、警察当局に資金決済法違反の疑いで告発し、警察が捜査に入る。
ついに名指しで「ブロックチェーンラボ」が警告されました。
ブロックチェーンラボは取引所ではなく、ICO代理業やセミナーなどをやっていた会社でマカオに本社があるようです。
「クリプトジュエリー 」なんていうビットコインの「公開鍵」が彫られているジュエリーなども販売していたり。(現在は受付停止中)
「ワイルド7」なんていう仮想通貨の分散投資などもやっていたようです。
仮想通貨の交換業などをやる場合も、業者として登録していないといけません。
セミナーでも推されるICO案件は微妙なものばかりだったという話も。
まあICOの代理業となれば・・・それは言わずもがなですよね。
さて、どうなりますでしょうか。